交通事故専門外来

突然降りかかる災害と痛み ~交通事故体験記~

 車社会の現代において交通事故による被害は、増えることはあってもなかなか減る事はありません。歩行者や自転車はもちろんですが、車を運転する人にとっては被害者にも加害者にもなる事が考えられ、交通事故災害に関しては他人事では無いと言えるのではないでしょうか。

 平成17年8月19日(金) 昼食を取ろうと車で出かけたところ、信号待ちで停車中に後方より 『ガツッ!』 と強い衝撃を受けました。運転していた妻は何が起こったのか分からない様子でしたが、咄嗟に私は 『やられた!』 と思い外に出ると、『すみません、ちょっとよそ見をしていたもので・・・。』 完全なる追突事故。その後相手の身元確認や警察を呼び現場の状況説明、私自身に異常は無かったものの妻が首の痛みを訴えいわゆる 『鞭打ち』 の療養をする事になってしまいました。まさに交通事故でのケガを治療する立場から事故の被害者となってしまったのです。

 後日、警察から人身事故の扱いにするため加害者とともに来るように言われた際も、加害者が仕事の都合などと逃げ回り、相手方の保険会社に何度となく連絡したりと本当に大変な思いをしました。しかしこの事故体験から、普段は目にする事のない交通事故対策を知る事になったのでした。


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 交通事故に遭ったときの対処法、警察への届出、加害者・保険会社との話し合い、損害賠償や慰謝料の算定法などなど・・・。

 幸いにして妻の『鞭打ち』も良好に回復し、痛みもなく順調ですが、この体験から小野整骨院に来院される交通事故被害者の患者さんたちには、個々の事例についてより貴重な情報提供が出来るようになりました。

 まずは交通事故の一般的対策を記載いたしましたので、ご覧下さい。

※ 個々の事故に関しては、来院時にご相談下さい。


痛みの治療 小野整骨院
〒334-0054
埼玉県川口市安行北谷595-7
TEL 048-298-7922
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交通事故専門外来について

小野整骨院では、交通事故の被害に遭い自賠責保険(任意保険)で診療を受けられる方を対象として、交通事故専門外来を開設しています。

交通事故専門外来では、事故によるケガや痛みの早期回復や来院時間の確保などのため、通常では自費負担がかかるオプション治療の無料提供や、時間外の予約診療を行っています。

 

交通事故専門外来の特徴

 

【窓口負担なし】

担当の保険会社にご連絡いただき当院と保険会社で確認が取れていれば、通院ごとの患者さんの窓口負担はありません。

 

【オプション治療の自費負担なし】

小野整骨院では、『試合の予定があり早期復帰したい!』 『週末の旅行、キャンセルしたくない!』 『他の治療院にもずいぶん通ったが、あまり変化が見られない!』 など、とにかく早く症状を和らげたいとお考えの方のためにオプション治療をご用意しています。

通常の健康保険による一般外来では自費負担を頂いておりますが、交通事故専門外来に通院の患者さんには無料にて治療を行っています。

来院時と同じ状態では帰さない』 これは私たちの治療理念でもあります。治療による痛みの変化や体調の変化を少しでも感じていただきたいと思っていますので、御希望の方はぜひお気軽にお問い合わせください。 ≫オプション治療のご案内

 

【木曜午後など時間外の予約診療】

木曜日午後など休診となる時間帯でも、前日までにご予約いただいた場合は診療いたします。通常の診療時間(平日午後8時、土曜午後6時まで)に間に合わない場合もご相談により対応いたします。

 

【弁護士による無料交通事故相談を行っている、公的機関などの紹介】

交通事故によるケガや痛みについては私たちの得意分野ですが、交通事故被害者の皆様は治療以外のことでお悩みの方もたくさんいらっしゃいます。

そのような方たちへのアドバイスとして、自動車事故に関する損害賠償問題に関して、弁護士による交通事故相談・示談あっ旋・審査を無料で行っている公的機関等をご紹介しています。

 

※自賠責保険(任意保険)にて診療を受けられる方が対象です。

『第三者行為による傷病届け』 を提出し健康保険で治療を受ける場合には、一般外来同様、上記サービスの対象外となります。

 

 

痛みの治療 小野整骨院
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もしも交通事故に遭ってしまったら

 交通事故は突然のことで、誰でも最初は慌ててしまいます。事故に遭ったときには、次のような対応が必要です。

1、警察へ届け出る
 加害者は警察へ事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れないで行いましょう。(加害者が処罰を恐れて届け出ないこともあるため。)

 また診察や治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。救急車で運ばれるようなケガなら当然ですが、後日診察を受ける場合でも人身事故の取り扱いにしていないと治療費などの支払いが受けられません。一度物損事故として届け出ると人身事故への取り扱い変更に時間や手間がかかり、被害者の精神的な負担も大きくなります。念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくと良いでしょう。

2、相手を十分に確認する(次のことを確認しておきます)
(1)加害車両の登録番号
(2)加害者の住所・氏名・連絡先
(3)加害者の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先(加害者が仕事中の場合、加害者の雇主も賠償責任を負うことがあるため。)
(4)加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号等

3、事故の証人を確保する
 事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。

4、自分でも確認し記録をとる
 自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことも大切です。

5、交通事故証明書の取付け
 最寄の自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要。)

6、必ず専門家の診察を受ける
 たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることもあります。事故にあったら専門家(医師、柔道整復師など)の診察を受けることが大切です。また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出する事も必要です。診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり自賠責保険へ治療費の請求が可能となります。

7、ひき逃げなどの場合は?
 ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。

※ 個々の事故に関しては、来院時にご相談下さい。


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自賠責保険で支払われる損害と限度額

被害者1名についての支払限度額は次の通りです。

・傷害による損害 最高120万円

a.治療費関係・・・診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び診断書の発行にかかる費用通院にかかる交通費(タクシー代など)

b.文書料・・・交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等

c.休業損害・・・原則として1日5700円。立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合、1日につき19000円を限度としてその実額が支払われます。
 ※専業主婦の方も請求が可能です。

d.慰謝料・・・1日につき4200円が支払われます。

・後遺障害による損害 最高4000万円(※限度額は等級別に定められています。)

・死亡による損害 最高3000万円

 損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。

 過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。

 なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。

 損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害は全て請求いたしましょう。

※ 個々の事故に関しては、来院時にご相談下さい。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基(PDF)

推薦図書
交通事故の被害者が納得いく損害賠償を勝ちとる方法 吉岡 翔著 日本実業出版社
交通事故示談必勝バイブル―極秘・損保会社と闘うテクニック 立花 正人著 恒友出版
後遺障害にも絶対負けない!交通事故損害賠償請求バイブル
柳原 三佳 北原 浩一 著 情報センター出版局


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小野整骨院での治療を希望されている方へ

 当院は自賠責保険の指定医療機関ですので、もちろん自賠責保険・任意自動車保険による治療が行えます。まず保険会社に小野整骨院での治療を希望している旨をご連絡下さい。(保険会社によっては転院に対して消極的な会社がありますが、患者さん自身に医療機関を選ぶ権利があるいわゆる 『フリーアクセスの原則』 が日本における医療の大原則となっています。) ≫治療受付票

≪治療費について≫

 保険会社にご連絡いただき当院と保険会社で確認が取れていれば、通院ごとの患者さんの窓口負担は一切ありません。

≪医師の診察、検査について≫

 医師の診察およびレントゲン・MRIなどの検査につきましては、川口市接骨師会顧問医を始め川口市立医療センターなど様々な医療機関を必要に応じて御紹介しております。

≪診断書の発行は≫

 人身事故の取り扱いを行うには、所轄の警察へ診断書を提出する必要があります。診断書を希望される場合はお書きいたしますので、ご相談下さい。

≪自賠責保険の手続きについて≫

 治療費の請求など保険会社との連絡は、当院で行いますのでお気軽にご相談下さい。

≪鍼治療をご希望の方へ≫

 鍼治療を希望されている方、土曜日のみ予約制にて鍼治療を行っています。鍼治療に関しても自賠責保険にて対応できますので、ご希望の方はお申し出ください。

≪例外として≫

 通常の交通事故診療は、特別な理由がない限り健康保険の使用は行わず、労災保険に準拠した自由診療とするという協定がありますが、被害者の過失が100%或いはそれに近い場合や、加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)だったり支払い能力がない場合(無保険)には、健康保険を使用する場合もあります。

 この場合は政府の保障事業が受けられますが、この制度は自賠法で定められている自動車事故被害者のための最後の救済手段であるため、被害者が使える社会保険などを使ってもなお不足する場合にのみ適用されます。従って、医療費についても健康保険の給付を受けることができる範囲については、補てんの対象となりません。しかし、医療費の一部負担金と入院時食事療養の標準負担額、及び慰謝料、休業損害については、限度額の120万円の範囲内で給付の対象となります。

 また健康保険を使用する際には、健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う必要があります。

≪第三者行為によるケガとは≫

 交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、本来加害者が賠償するべきものです。

 『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。

 また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めていますので、届け出なく示談したときにはかかった医療費を被害者に請求する事になります。

 健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると治療費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分注意が必要です。

 また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。

※ 個々の事故に関しては、来院時にご相談下さい。


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示談の進め方

 交通事故の賠償問題は、ほとんどが当事者間の話し合いによる示談で解決されています。示談が成立すると、特別の事情がない限り、あとで勝手に変更・取消しすることはできません。したがって慎重に示談するよう、注意する必要があります。

 

1、自分の請求内容が正当であることを裏づける証拠として、具体的な資料(交通事故証明書、診断書、領収証等)をそろえておきます。

2、心がまえとしては、感情的にならず、あせらず慎重にすすめます。示談書に署名・捺印する場合は、十分検討し、条件を納得してからにします。

3、示談はあらかじめ専門家(弁護士など)の話を聞き、納得できる最低限の条件を決めておいて交渉すると早く示談ができるようです。

4、示談がまとまったら、示談書を作成します。

 

≪示談書について≫

 示談書の形式は自由ですが、既製の書式を利用することもできます(損害保険会社にも備え付けてあります)。しかし、次の事項は必ず記載しないと、あとで問題となることがあります。

 ・当事者名

 ・事故発生日時

 ・場所

 ・加害車両の登録番号

 ・事故の状況

 ・示談内容・支払方法

 ・作成年月日

 ・署名

 ・捺印

 

≪示談内容を確実に履行させるためには≫

 示談した内容を確実に実行させるために、また万一に備えるためには、次のような措置が有効です。

 

1、違約条項を入れる

 (約束を守らなかったら、日割計算で加算金をとる)、(分割払いを怠ったら、残金は一時払いにする)などの違約条項を示談書の中に入れておきます。

 

2、連帯保証人をつけさせる

 相手の近親者や知人など、資金力のある人を連帯保証人につけさせ、確実に損害賠償金を受け取れるようにします。

 

3、裁判をしなくても、強制執行が出来るようにしておく

 これには次の方法があります。

 

・即決和解

 当事者間での話し合いがまとまった段階で、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解を申し立て、和解調書を作ってもらいます。和解調書は、裁判の確定判決と同じ効力があり(上訴できません)、相手が履行しなければ、いつでも強制執行ができます。手続きも簡単なうえ、費用もたいへん安く済むので(賠償金額にかかわらず一律1500円の収入印紙と、切手代、代書料等)、便利な方法です。

 

・公正証書

 示談がまとまったら、当事者双方で公証人役場に行き、公正証書を作ってもらいます。その中に〈債務不履行の場合は、すぐ強制執行を受けても異議はない〉という執行認諾条項を入れておきます。これによって裁判をしなくても強制執行ができます。

 

≪示談がなかなかできない場合は≫

 示談交渉に応じなかったり、納得できる条件が出ないなど、示談交渉が進まないときは、専門家(弁護士など)に相談してみるほか、次のような方法が考えられます。

 

1、内容証明郵便で催促する

 内容証明郵便は、手紙の内容を郵便局長が証明する形式のものです。この郵便で、(○○の損害を賠償せよ)という催促を配達証明にして出すので、相手との示談を進めるためには有効です。また、相手が応じず、あとで争いになったときなど相手の不誠意を証明する証拠にもなり、時効の中断事由になります。

 

2、仮処分を申請する

 被害者が毎月の生活費や治療費に困る場合などは、裁判所にいわゆる仮払を求める仮処分を申請することができます。審議が非常に早く始められ、裁判所が申請を認めれば、決定(支払い命令)が出されます。決定が出ると、つづいて強制執行を行うことができ、動産を差し押さえれば1週間ほどで競売・現金化できるので、申請から大体10日ぐらいでお金を入手できます。しかし、決定が出ると、ほとんどの場合、加害者があきらめて、支払いに応じてきます。

 

【注意点】

1、示談書には、『今後、この件については一切請求しない』という意味の条項を書くのが一般的です。したがって損害の見通しも十分に立たないうちに示談すると、後から請求できなくなって困る事があります。

2、後遺障害についての心配がある場合は、後日のために『もし今後本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する』という条項を示談書の中に入れておきます。しかし、この条項がなくても、後遺障害については、後から賠償請求できることを認めている判例もあります。

 

※ 個々の事故に関しては、来院時にご相談下さい。

 

 

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